特許とは、技術的な新しい発想などの発明の登録申請を特許庁に行い、特許として登録がが認められたものに対し与えられます。

特許の登録が認められると、その発明を他人が流用した場合に、権利を主張することができ、また、その発明を利用する権利を売ったり、貸したりすることができます。

特許事務所ナビでは、特許登録を自分で行ないたい方のためには、特許登録の手続きの案内を、弁理士に依頼したい方のために、全国の特許事務所マップを紹介しています。

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特許登録のポイント

特許登録に際しては、登録される性質のものであるかが重要となります。

「物の発明、方法の発明、生産方法の発明」この3種類に該当する場合には、特許登録の対象となります。

登録の審査に当たっては、「登録申請書類の記載方法、公序良俗に反していないか、産業上利用できるものか、新規性、進歩性があるか」などが審査されます。

詳しくは、各ページの詳細をご覧ください。

全国の特許事務所MAP

特許の登録は弁理士の独占業務です。弁理士以外のものが、業として特許の登録手続きを行なうことはできません。また、特許の登録はとても専門性が高い申請です。確実に登録したい、自分で行なう暇はないといった事情がある場合は、お近くの特許事務所に依頼することをお勧めします。その際には、全国の特許事務所MAPをご活用ください。

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2009-07-02
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