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特許の登録ができるのは発明ですが、発明とは一体どのようなものをいうのでしょうか?

発明とは

特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。

自然法則とは「物は必ず落下する」など自然界において経験的に見出される法則のことです。発明にはこのような自然法則の利用方法を新たに見つけ出すことが必要です。

その自然法則の特性を産業的な技術に高めることにより、誰にでもできる簡易なものでなく、ある程度高度なものとみなされると、初めて発明と認められるのです。

特許法で定められた発明の要件

あなたのアイデアが発明であるならば、特許をとれる可能性が出てきます。

特許法では発明に対し次のような用件を定めています。

  1. 特許法上の発明であること
    これは、前述の通りです。
  2. 産業に利用できること
    産業を発達させることが、特許法の目的です。したがって、産業に利用できない発明は除かれてしまいます。なお、ここでいう産業には運輸業務・サービス業も含まれます。
  3. 新規性があること
    一般に広く知られている技術では、特許の登録は出来ません。
  4. 進歩性があること
    日常的な改良程度のものでは登録は出来ません。
  5. 先に他の誰かによって登録されてないこと
    重複での登録は認められません。
  6. 反社会的でないこと
    一般的な社会道徳や倫理に反するようなものは除かれます。
  7. 申請書類が正確かつ明確であること
    発明の内容が、誰が読んでもわかるように、明確に記載されていることが必要です。

貴方の発明は全ての要件を満たしているでしょうか?満たしているようであれば、登録される可能性があります。