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出願書類を提出してから、特許の登録が終わるまでには、およそ1年半から2年間の審査期間がかかります。その間の流れをご紹介します。

方式審査

方式審査では、出願書類の形式が審査されます子の時点で、不備が見つかった場合には、特許庁から補正命令が届きます。30日以内に書類の不備を直さなければ却下されてしまいます。明細書の提出漏れなど重大なミスには補正命令は来ませんが、弁明書を提出する機会が与えられます。

また、却下された場合でも60日以内に異議申し立てをすることにより、却下処分を覆ることができる可能性があります。

出願公開

出願日から1年半後に、出願した内容は公開されます。出願公開制度の目的は、発明の重複を防ぐことです。しかし、明細書や図面も公開されてしまうため、他社に真似をされてしまう危険が生じます。

このような場合には、出願公開から特許の登録完了までに間に、自分の発明の真似をした人に対して、補償金を請求できます。

しかし、実際に補償金を請求することができるのは特許の登録完了後となるため、菊花されてしまった場合には、補償金は請求できなくなってしまいます。

出願審査請求

方式審査の後に実体審査をすることになるのですが、特許出願後3年以外に出願審査請求を出さなければ、実体審査は行なわれず、出願を取り下げたものとみなされてしまいます

これは、出願後より優れた技術が生み出された場合や、産業化が難しく発明としての価値が無いことが判明した場合など、出願後の事情変更などにより、実体審査を受ける必要がなくなることがあるために設けられています。

ここで再度発明の価値を再検討し、実体審査に進むかを判断することになります。

実体審査

実際審査では発明内容が審査官によって審議されます。ここで、特許の要件を満たしていると認められると特許権が認められ、拒絶理由に合致してしまった場合には、出願が拒絶されてしまいます。

拒絶の場合でも、意見書で拒絶された理由を覆すための情報や反論を提出することにより、拒絶処分を覆すことができる場合もあります。

特許の登録

審査を通過し、特許査定が下されると、特許査定謄本が特許庁より送られてきます。その後、30日以内に特許料を納付することにより、登録原簿に登録され特許が成立します。