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弁理士の仕事内容は「特許」や「商標」に関する仕事です。では具体的に何をしているのでしょうか。

出願手続の代理

弁理士は、出願人に代わって特許権、実用新案権、意匠権、商標を取得するための出願手続を代理します。これらの権利は、特許庁で登録されることによって初めて権利が認められます。この手続は、発明者等が自分で行うこともできますが、とても複雑な手続ですので、専門家である弁理士の出番となるのです。

特許庁における手続の代理

出願した知的財産が何の問題もなく登録され権利を取得できることはほとんどありません。通常は審査の過程で補正命令や拒絶理由の通知をうけます。この特許庁からの通知に対しての対応の手続も弁理士の仕事です。

知的財産権に関する契約・相談

知的財産権を取り扱うためには知的財産法に関する知識が欠かせません。弁理士は、知的財産の専門家として知的財産権に関する契約書の作成や契約締結などの代理・仲介も行います。

弁理士は、知的財産に関する法律を駆使するコンサルタントとしての仕事も行うのです。

鑑定・判定

弁理士は特許権や実用新案権、意匠権、商標権などの範囲がどこまで及ぶかについての鑑定の仕事も行います。弁理士が作成した鑑定書は、戦略を決める重要な判断資料であり、侵害事件が生じた際には裁判上の重要な証拠となります。

輸入品の差止め

偽ブランド品や違法コピーなど、知的財産権を侵害する商品は輸入される前に止めなければなりません。弁理士は知的財産を侵害する商品の輸入をストップするために輸入差止め手続も代理します。

訴訟の仕事

弁理士は、特許庁が行った審判の結果について取消しを求める、審決取消訴訟等の訴訟代理人になることもできます。弁護士以外では唯一訴訟代理権が以前から認められていました。