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商標は、自社の商品やサービスと、他社の商品やサービスを区別するために用いるマークのことです。

商標には商品商標とサービスマークの2種類があります。

商品の商標は、生産者がその商品に使用するもので、サービスマークは、サービスを提供するものがそのサービスに使用します。

サービスマークには、マークやロゴだけではなく、文字のみからなるものも含まれます。

商標の種類

商標法では、商標を次のように規定しています。

商標法第2条1項
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
(前号に掲げるものを除く。)

具体的には次のようなものがあります。

  1. 文字からなるもの
    カナ、漢字、ローマ字、数字等の文字から構成されるマーク。
  2. 図形からなるもの
    幾何学的な形状や、創造物からなる形状のような人為的なものや、動植物や人物、太陽などの自然のものを素材として構成されるマーク。
  3. 記号からなるもの
    図形のマークを、簡略化したものです。
  4. 文字、図形、記号の組み合わせからなるもの
    文字、図形、記号を組み合わせたもので、例えば、文字と図形、文字と記号、図形と記号をあわせたもののほか、文字と文字、図形と図形、記号と記号、あるいは、文字、記号、図形の3種類を結合することで構成されるマーク。
  5. 4.に色をつけたもの
    色も商標の構成要素ですが、文字や記号などとは異なり、色だけで商標の構成要素となることはできず、文字や、記号と組み合わせて初めて構成要素となります。
  6. 立体的な形からなるもの
    広告用の人形やお菓子の形のような立体的な形状を持つものも、商品やサービスを区別するためのマークとして機能しているもの。

商標の役割

商標は次のような役割を持っています。

  1. 事業主体を表す役割
    商標が同じことによって、その商品やサービスが同じ事業者から提供されていることを表す役目を持っています。
  2. 品質を保証する役割
    同じ商標を使用する商品やサービスが、同じ品質を持っていることを保障する役目を持っています。
  3. 宣伝効果を高める役割
    商標は、お使用する商品やサービスの広告効果を高める役目を持っています。