トップページ > 更新を忘れずに

商標権の有効期間は10年間です。有効期間を設けることにより、実際に使用されている商標は更新され、使用されていない商標は消滅します。

以前は使用されていない商標の更新は認められませんでしたが、現在では更新の登録申請を行えば、実際に利用していなくても存続期間は更新されます。

更新の申請は満了日までに

存続期間の更新は、満了日の6ヶ月前から満了日までの間にしなければなりません。この期間内に更新の登録申請がなされないと、商標権は消滅してしまいます。

なお、満了日後6ヶ月以内であれば、割増の手数料を支払うことにより更新をすることが出来ます。

更新時にかかる費用

存続期間の更新は、満了日の6ヶ月前から満了日までの間にしなければなりません。この期間内に更新の登録申請がなされないと、商標権は消滅してしまいます。

更新時にかかる費用
印紙代 151,000円/1区分
※満了日後の場合は2倍
弁理士報酬 50,000円~
※1区分の場合