不正競争(ふせいきょうそう)とは
不正競争とは、不正競争防止法で禁止されている行為です。
不正競争防止法第2条において、具体的に次のようなものが規程されています。
- 1.周知表示混同惹起行為
- 2.著名表示冒用行為
- 3.商品形態模倣行為
- 4.営業秘密
- 5.技術的制限手段に対する不正競争行為
- 6.不正にドメインを使用する行為
- 7.原産地等誤認惹起行為
- 8.競争者営業誹謗行為
- 9.代理人等商標無断使用行為
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