育成者権(いくせいしゃけん)とは

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育成者権とは、品種登録を受けている品種及びそれと特性により明確に区別されない品種を営業上利用することができる絶対的な排他的独占権のことをいいます。

育成者権の存続期間は原則20年間で、品種の登録をすることにより発生します。

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