商標(しょうひょう)とは
商標とは、商標法第2条1項において、次のように定義されています。
「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、または証明するものがその役務について使用するもの。」
したがって、商標は商品又は役務に使用する標識であり、誰がそのサービスを提供しているのか、どのような品質をもつものか明示する役割を持ちます。
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