知的財産(ちてきざいさん)とは

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知的財産とは、知的財産基本法第2条1項において、次のように定義されています。

「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造活動により生み出されるもの、商標、商号その他の事業活動に用いられる商品または、役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有益な技術上または、営業上の情報をいう。」

すなわち、人間の創作活動の結果として生じた創作物、商標などの営業上の標識、事業活動に有益な情報が知的財産として、法律によって保護されます。

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