著作物(ちょさくぶつ)とは

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著作物とは、著作権法第2条1項1号において、次のように定義されています。

「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

したがって、著作物は思想または感情を表現したものでなければならず、商品の料金表や時刻表など単なる事実の羅列などは著作物とはなりません。

また、創作性については著作者の個性が現れていれば問題はありません。これらの条件を満たし、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものが著作物となります。

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